この条例は、東京都が『住宅の賃貸借に係る紛争を防止するため、原状回復等に関する民法などの法律上の原則や判例により定着した考え方を宅地建物取引業者が説明することを義務付けたもの』です。
2004年(平成16年)10月より東京都内に存在する物件を媒介(仲介)もしくは代理する際、契約時に説明することを義務付けられました。
導入のきっかけは、当時敷金返還トラブルが多発していたことが最大の理由でしょう。
原則、《経年変化》といわれる自然損耗についての修繕義務は貸主(オーナー)の側にあるという考え方です。
たとえば、冷蔵庫を置いた後の背面の静電気焼けなどは『できて当たり前』の跡ですので、そういったものまで借主が負担となってクロス(壁紙)を交換する!なんてことは原則できませんよ、ということです。
通常の範囲内の損耗は基本的には借主の負担はありません。
ただし特約ということで、一般的には(当事務所の契約書もそうですが)いわゆる水回りや部屋全体のクリーニング費用は借主にご負担いただく契約がスタンダードになっています。
オーナーにとっては少々厳しい条例といえるかもしれませんが、実務上、現場ではこの条例ができたおかげでだいぶトラブルは少なくなってきたように思えます。
われわれ宅建業者も、この条例を後ろ盾にすることにより、「こういった考え方は、いまやもう常識なんですよ」とオーナーに説明しやすくなり、敷金精算についてご理解をいただきやすくなりました。
当然といえば当然ですが、故意(わざと)、過失(ミス)の使用による損耗などは原則として借主の負担になります。
借りる側の視点でいえば、お金を払ってるんだから別にどんなふうに使ってもいいだろうという考え方ではトラブルになります。善管注意義務がある(簡単に言えば自分のものよりも大切に扱う)という意識をもって使用されることをここではお願い申し上げます。
こちらに東京都が作成したひな形がありますので、よろしければ一度ご覧ください。
画像をクリックしてください。