住宅セーフティネット法

 

 

 

今月25日から、いわゆる住宅セーフティネット法が施行されるということで、国交省さんの法律案を見させて頂きました。

 

なかなか興味深いですね。

 

 

まずこの法律案では

高齢者

子育て世帯

低所得者

障害者

被災者

など

住宅の確保に特に配慮を要する者

を「住宅確保要配慮者」と定義付けしています。

 

 

 

問題点として、

高齢単身者はこれからの10年で100万人も増加すること

家賃滞納や孤独死子供関連の事故が懸念されて貸し出さない。

などが挙げられていました。

 

 

貸し手優位の時代はとっくに過ぎて、空き家の数も800万戸を越えている現在ですので、オーナーさんも今までのやり方を変えていく時期に来ていると思います。

 

 

 

そもそも、空き家、空き室は何も生み出しません。例えば水回りなんて痛みまくりで、乾ききったトラップから虫が湧くなんてよくある、話です。

 

 

住宅は、もちろん売り物も含めて人がそこにいるからこそ評価される存在ではないでしょうか。

 

 

 

いままでも国交省でも住宅弱者、住宅難民=ハウジングプアの為にあんしん住宅なるものを用意していて新日本も登録はしてはいますが、はっきり言いまして業界内でも聞かないですし全く機能していないですね。

 

 

今後この制度に賛同するオーナーさんは物件を登録するようですので随時お知らせしていきたいとおもいます。