民法改正② 一部滅失の場合・ ・ ・


 

 

 

今年2月に発表された要綱案によると、

 

第611条の一項について、

 

(1) 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができな くなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。

 

 

 

 

となっています。

 

 

 

 

元の条文は

 

賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することが「できる

 

となっていますので、問題が発生すれば、否応無くオーナーは賃料を減額する必要が出てくるということですね。借主側から見ると、しっかりと入居者の権利が守られるということですね。

 

 

 

 

一部滅失なんてことは、例えば貰い火など、ケースとしてそれほど多くないとは思いますが、例えば滅失ではないにしても、よくあるケースで雨漏りで部屋が使えないとか、設備の故障で浴室が使えくなるとか、類似ケースは結構ありますからね。

条文が厳しくなっているので補償するケースも結構出てくるのではないでしょうか?

 

 

 

 

部分の割合に応じて、減額される」と書いてあり、字面をそのまま当てはめると平米単価で計算する形を想像するのですが、実務上は賃料日割り計算で返金する形が落ち着きが良さそうですが・ ・ ・。