「長期契約している入居者が、不景気のあおり仕事がほとんどないようで、度々遅延する。完全に支払い能力がないわけではなさそうなのだが、基本性格的にルーズなようだ。
先代からの引き継ぎの入居者で、お身内なし、保証人なし、もちろん保証会社の契約もない。対応に苦慮している・ ・ ・。」
上記は、都内のある物件の大家さんからのご相談で解決した事案です。
入居者さんも継続して住む意思はあったので、支払い期日に間に合うように促していました。それでも暫くするとまた同じ状態になるので、当方と大家さんで懇談しました。
結局、年齢的なこともあり、定職も見つからないと仰る。住み続けたいのであれば、生活保護を受けて頂くように説得しました。暫くするとご自分で行政に相談に行き、その後、保護決定開始となりました。賃料は代理納付(行政から直接貸主に振り込み)となり、その後は生活も安定しているようです。
この代理納付というのは、あくまで入居者の承諾のもと行われますので、通常は入居者が直接貸主に支払うことになります。原則支払いは入居者が行なう訳ですから、行政から生活保護費が入金してされても、お金を無駄遣いしたりして結局延滞してしまうケースもあるので注意が必要です。
こういうリスクもあるので、保証料の料率が通常より高く設定されている保証会社さんも多くなっています。
ですので、入居者さんの承諾の上で、代理納付の手続きを取って頂けば、延滞についてはかなりリスクヘッジされるのではないでしょうか?
余談ですが、生活保護は、例えば、亡くなった場合、当然といえば当然ですがその時点で保護打ち切りになりますので、原則、住居費も打ち止めとなります。この点は、ご理解頂いていた方が良いでしょう。