貸室内での死亡事故への対応

高齢単身者の増加というのはもはや言い古された時代の趨勢ですが、

最近は貸室内での孤独死、自死関係の事故がかなり増えているようです。

 

当事務所では、事務所開設以来一度も貸室内での上記のような事故はないのですが、今後当方に限らず、そういった事故は増えてくることは間違いないでしょう。

 

従来ですと、連帯保証人さんが事故の後処理をお願いすることが多かったのですが、生活保護の方など、連帯保証人さんなしの契約をしている場合、非常に後処理に悩ましいところがありました。

 

生活保護の場合、残置物の処理は行政にてしていただけますが、それ以外は基本的に貸主さんモチとなるのです(これはご存じでない大家さんが多いです)。

そして、その時点で生活保護も打ち切りとなりますので、お家賃もその日限りで支払いが原則STOPになるのです。キビシイですよね・・・。

 

正直、これでは生活保護受給の方ににお部屋をご提供いただく大家さんが減る一方になるでしょう。そういった予期せぬ事故に対して貸す側も事前に準備をする必要があるのではないでしょうか?

 

当事務所では、保証会社さん(㈱ナップさん↓)との提携によりまして、孤独死や自死についての保証が充実した商品をご用意しておりますので、安心してご契約いただけると考えております。

 

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※事業用は除く ※プランにより対応内容が異なります。