【6年前のブログの転載です】
更新料についての最高裁判決が出ました。
判決は「有効」とのことでしたね。
当日の傍聴にはかなりの注目が集まり、弁護士さんやら不動産管理会社さんやらが多数詰めかけたようです。
内容云々するより、厳しい言い方をしてしまって恐縮ですが、最初に契約書の文言にうたっているのであれば、それを守るのは当然ではないかと思います。
そうでなければ契約書を用意する必要がなくなります。
われわれ業者も必要ないでしょう。
無理やり
「ハンコつけ!」
なんて腕でも掴まれたなんてことだったら問題ですが
それはそれで強要罪ですしね(笑)
もちろん私自信も賃貸物件を借りていた経験が長かったですから
更新料払わなくて済むのならばそれは良いことだと思います。
ただビジネス的な立場から言えば、
「それは契約時(最初から)に分かっていることでしょう」
と、貸主なり、媒介業者は感じるわけです。
新日本のお客様ではほとんど99㌫支払いを拒否するかたはいませんが
少々やりくりが厳しいといわれれば大家さんとご相談して
分割にさせていただいたり、日にちを伸ばすなどして対応は
個別にさせていただいております。
まず支払わなければいけない約束があって
↓
厳しければ相談、交渉してみる
これが本来の流れ、人のつながりではないでしょうか。
賃貸契約は連綿と契約関係が持続していくわけですから
あまりにも契約関係を破綻させるようなことが発生すれば別ですが。
たとえば大家さんが義務である設備を修繕しないとかですね。
東京都の慣習とは今回の事例は異なりますが、
日本は契約書にサインをしてもなぜかゴネ徳が許される風潮がありますので・・・
欧米では、サインしたらそれは「絶対」だそうなのですよね。
問題は更新料は有効の判決はでましたが
はたして、今後どうなるかですが・・・
礼金、敷金の問題と同様、
徐々になくなっていく(減額されていく)のではないかと思います。
契約書の文言に則り義務を履行しなければいけないというのが
今回の判決、判断ですが、実務上、お部屋を貸す借りるというところでは
借主さんに借りやすく、ずっと長く住んで頂けるような方向にならざるを得ないと
思います。
ただその代りに賃貸借契約が従来の普通借家契約が
「定期借家契約」に切り替わっていく可能性も含んでいます。
定期借家契約には更新の概念がないので、2年契約なら2年で終わりとなり、
気に入り住み続けたい場合は「再契約料」となるでしょう。
これじゃ更新料なくなる意味ないですね(笑)
まあ再契約料自体も金額が家賃の1ヶ月ぶんとかではなく
一律3万円とか定額になるかもしれませんね。
いずれにしても、時代の変化には抗うことはできないということですね。